介護職員処遇改善について
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充もふくめ、これまで数次にわたる取組みが行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されてます。
当該加算を受けるためには下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等特定処遇改善加算の算定要件】
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること |
※詳細については、次の厚生労働省通知等を御確認ください。
介護人材の処遇改善について(厚生労働省資料)
当法人の取り組み
資質の向上
- 資格取得(介護福祉士、ケアマネージャー等)の支援
- シフトの考慮、社会福祉協議会の貸付制度の利用、各種研修
- 認知症介護指導者を中心とした法人内研修の実施
- 積極的な研修・派遣並びに、資質の研鑽に対する人事考課での評価
- 見識者を呼び、月1回の勉強会
労働環境・処遇の改善
- ICT活用(タブレット端末活用)
- 介護ソフト活用による記録の簡易化
- 腰痛予防等の介護負担軽減のためのリフト浴の導入
- 毎日の申し送り、月1回のミーティングによる情報共有の徹底
- ヒヤリハット、事故報告書の積極的活用によるリスク予防
- 健康診断の実施
その他
- ホームページでの法人の取り組みの公表
- 中途採用者(主婦層、高齢者)に配慮した勤務シフト
- 近隣の学校と連携し、実習の積極的受け入れ